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パート・アルバイトの有給休暇付与(比例付与)について

私が大学生の時、勤務曜日や時間の決まっている塾講師や日本料理店、結婚式の聖歌隊等、様々なアルバイトをしていましたが、思い返せば、1回も有給休暇を使用したことはなかったです。というよりも、有給休暇が付与されるということを知りませんでした。
もちろん、学生のアルバイトもパートも、有給休暇は付与されます。
正社員と同じ様に健康保険厚生年金保険に加入しているようなフルタイム勤務のパート・アルバイトの従業員は、正社員と同じように、継続して6ヶ月間勤務し、その間所定労働日の8割以上の出勤があれば、入社半年後に10日間以上の有給休暇が付与されます。
しかし、多くのパート・アルバイト従業員が該当する、勤務時間が週30時間未満で、かつ週4日以下または年間48日~216日勤務の人は、有給休暇を「比例付与」することになります。
では、この比例付与とはどういうことなのでしょうか?
まず、正社員等フルタイム勤務の従業員の有給休暇付与日数ですが、下記の図のようになります。

 
表1

雇入れの日から起算した勤続期間付与される休暇の日数
6か月10労働日
1年6か月11労働日
2年6か月12労働日
3年6か月14労働日
4年6か月16労働日
5年6か月18労働日
6年6か月以上20労働日
(表:厚生労働省 FAQ(労働基準局監督課)より引用)

正社員等フルタイムの従業員が付与される休暇の日数は表1の右側の労働日の日数とされるのですが、「比例付与」の対象となる従業員7には、正社員等フルタイム勤務社の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数である5.2日と、比例付与される従業員7の1週間の所定労働日数との比率によって計算された日数が有給休暇の付与される日数となります。つまり比例計算するのです。
例えば、週2日勤務のアルバイト従業員Aさんの入社6年6ヶ月経過後に付与される有給休暇付与日数の計算は
フルタイム勤務の正社員等が付与される日数が、
20労働日:(厚生労働省令で定める週所定労働日数)5.2日=X:(Aさんの週の勤務日数である)2日
5.2X=20労働日×2日
5.2X=40
X=40÷5.2
X=7.6923….
小数点以下は切り捨てのため
X=7
という答えになります。
つまり週2日勤務の入社6年6ヶ月経過後に付与されるAさんの有給休暇付与日数は7日間となります。
また、この比例計算の結果を表にすると、

 
表2

週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333
(表:厚生労働省 FAQ(労働基準局監督課)より引用)

 

というようにまとめることが出来ます。

 

しばしばいただきますご質問に「週2日働いているけど1日8時間働いているので週16時間働いていることになるのに、1日3時間で週5日働いている人よりも有給付与日数が少ない、私のほうが週多く働いているのになぜか?」というものがあります。
有給休暇付与の比例付与は、週の労働時間ではなく、あくまで週の労働日数でカウントします。また、比例計算をして、小数点以下は四捨五入ではなく切り捨て計算になるのがポイントになります。

 

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇です、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
パート・アルバイト従業員にも付与されるものであるので、取得したことが無い方がおられましたら、まずは自分の出勤状況、勤務年数、週の労働日数を振り返ってみても良いかと思います。
ちなみに、年次有給休暇の権利の消滅時効は2年です。
2年以上前の有給休暇の使用権利は消滅している可能性についても、就業規則等で確認されることをお勧めします。

 

松尾倫加

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