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フレックスタイム制という制度と残業代計算について

フレックスタイム制の場合残業代はどのように計算するのか?という質問を頂きました。

 

まず、フレックスタイム制についての紹介ですが、
フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)は、1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことができる制度として運用されています。
変形労働時間制の中で、一番労働者にとって有利な制度と捉えられており、そのため、就業規則と労使協定書の労働基準監督署への届け出は必要ないとされています。(清算期間が1ヶ月を超える場合は届け出の必要があります)

 

制度を導入される場合、就業規則その他これに準ずるものにおいて始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨を定めます。
そして、
労使協定にて、下記(1)~(4)の4点を定めます。

(1)対象となる労働者の範囲
(2)清算期間:清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、清算期間の長さは、1ヶ月以内に限ります。賃金の計算期間に合わせて1ヶ月とすることが一般的です。
(3)清算期間における起算日
(4)清算期間における総労働時間:清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制において、労働契約上労働者が清算期間内において労働すべ き時間として定められている時間のことで、いわゆる所定労働時間のことです。
この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場※は、44時間)以内になるように定めます。
※ 特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のことです。

 

例えば、1ヶ月を清算期間とした場合の総労働時間は次の表の時間以下にしなければなりません。

(図:東京労働局労働基準部・労働基準監督署「フレックスタイム制の適正な導入のために」より抜粋)

 

フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は1日及び1週単位では判断せず、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。
よって、時間外労働に関する協定についても、1日の延長時間について協定する必要はなく、清算期間を通算しての延長時間及び1年間の延長時間の協定をすれば足りることになります。

 

例をあげますと、
土曜日・日曜日・祝日が会社のお休みで、(特例措置対象事業場以外の業種で週40時間が標準の労働時間の会社とする)
2024年2月1日から2月29日の1ヶ月間の精算期間のフレックスタイム制を採用した場合の残業時間計算は
2月1日2日の勤務時間:1日7時間勤務×2日間
2月5日から22日の平日勤務時間:1日9時間勤務×13日間
2月26日から29日の平日勤務時間:1日8時間勤務×4日間
として勤務された場合、この人の総労働時間は163時間(19日間出勤)になります。
2月5日から22日の13日間は毎日1時間残業したかのようですが、フレックスタイム制の場合、
上記の図を見ますと、
2月の29日の暦日数のある月は上限時間が165.7時間となっておりますので、
163時間勤務だったこの人は165.7時間以内に労働時間が収まっているため、残業時間は発生していないことになります。

 

このように計算していきます。

 

弊社では変形労働時間制のご提案や給料計算を多数行っております。
ご相談等ございましたら、ぜひご連絡下さい。

 

松尾倫加

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