交通事故の被害者になった場合、健康保険と労災保険の取り扱いはどうなるのか?
交通事故には遭いたくないし事故を起こす側にもなりたくないです。
しかし、起こるときはいつも突然です。
先日も、お客様の会社の従業員さんが業務中に自転車で移動中に自動車に追突されてしまいました。
もちろん大怪我でした。そこで、社長さんから、従業員さんの労災申請のご相談を承ったのですが、この場合、どういった流れになるのでしょうか。(今回は業務中だったため労災になります。)
労災(労働者災害補償保険法が正式名です)の条文には、明確に「事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて・・・・・」と記されています。
迅速かつ公正に、という部分ですが、つまり業務上や通勤途中での傷病で働けなくなった労働者の生活を迅速に守るためのものです。
よって、概要を説明いたしますと、任意で加入されている生命保険会社の保険金が入るから手続きを待とうとせずとも、まずは労災申請ができ、後に、国がその保険者にその分のお金を請求するという流れになります。
先日は自動車の運転手さんの過失(信号無視等の前方不注意)が原因の事故で、自動車の運転手さんの加入されている自動車損害賠償責任保険があるようでした。
このように従業員さん本人と事業主さんの間ではない、他人が関わっている災害を第三者行為災害と言いますが、第三者行為災害が原因で病気や怪我をした場合、加害者である第三者が損害賠償として医療費や休業損害などの補償をしなければなりません。そこで、健康保険や労災保険の給付を受けられている場合、任意加入の保険会社(や自動車損害賠償責任保険)から保険金が支払われたら、2重に補償されることになり実際の損害を超えた補償を受けることになります。
よって、健康保険や労災保険から保険給付を行うことは、本来加害者である第三者がしなければならない損害補償を健康保険や労災保険が肩代わりして支払ってたという理解になるのです。よって、健康保険や労災保険の保険者(政府)は、損害賠償請求権に基づいて第三者へ請求します。(求償と言います)
病気や怪我が業務上や通勤途中で、労災保険の給付を受けた場合は、第三者行為災害届を会社を管轄する労働基準監督署へ提出します。
もしくは健康保険の給付を受けた場合は、第三者の行為による傷病届を会社を管轄する健康保険協会都道府県支部へ提出します。
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松尾