育児休業給付金の支給期間延長が厳格化されます。
2024年3月25日付で厚生労働省令により、雇用保険法施行規則が改正され、2025年4月1日から、育児休業給付金の支給期間延長の手続きが厳格化されることになりました。
保育所等に入所できないことを理由に子が1歳に達した後も支給期間を延長できる要件として、「公共職業安定所長が認める場合に限る」との文言が追加されます。
この改正により、現行の提出書類に加え、入所内定の辞退の有無、入所希望施設への通所時間などを本人が記載する申告書と、市区町村に入所申込みを行ったときの申込書の写しの提出が必要となり、支給期間の延長目的で申込みを行っていないかが従来よりも厳格に判断されることになります。
※雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdf
松尾倫加