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雇用保険の手続きでの押印の廃止の拡大について

2020年12月25日付の法令改正等に伴い、主な雇用保険関係の申請・届出において
押印は廃止されましたが、2023年10月1日施行の法令改正などにより、
押印不要となる手続きの範囲を広げ、原則、日雇労働関係の手続きを除き
押印が廃止となりました。
ただし、押印廃止に伴い、一部の手続きについては記載事実の確認や
身分の確認ができる書類の提示が必要となる場合があります。
確認書類が必要な手続きは都道府県により異なる場合がありますので、
各管轄のハローワークにご確認ください。

 
※2023年10月1日付で新たに押印が不要となった届け出は、次の通りです。
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001593839.pdf

 
※雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001145177.pdf

 

松尾倫加

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