令和6年10月から社会保険が適用拡大されます
今まで2回にわたり健康保険・厚生年金保険(社会保険)の適用拡大がされてきましたが、
令和6年10月からはさらに拡大され、被保険者数が51人以上の企業は、
短時間労働者を社会保険に加入させることが義務となります。
新たに適用拡大の対応が必要となる企業と該当する従業員、また手続きの方法についてご案内します。
【対象企業】
現在被保険者数が101人以上の企業対象だったのが、
令和6年10月から被保険者数(※)が51人以上の企業に変更します。
被保険者数とは、現在社会保険の被保険者となっている従業員(短時間労働者
(※下記【短時間労働者とは】)は 含みません)の総数のことをいいます。
なお、被保険者数は支店などの事業所それぞれの単位ではなく、法人全体の単位で算出します。
【短時間労働者とは】
以下のすべてにあてはまる従業員が「短時間労働者」となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 所定内賃金(※)が月額88,000円以上
③ 2か月を超える雇用の見込みがある
④ 昼間学生ではない
(※)所定労働時間に勤務した場合に支払われる賃金をいい、
原則として基本給と諸手当となりますが、「通勤手当」「 家族手当」「 精皆勤手当」は含みません。
報酬月額に含まれる賃金とは異なりますので、ご注意ください。
【手続き】
特定適用事業所に該当した場合、特定適用事業所該当届・不該当の手続きを日本年金機構に提出します。
不該当として申請する場合は、被保険者の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所不該当届を提出します。
特定適用事業所に該当したにもかかわらず、特定適用事業所該当届を届け出なかった場合は、
対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして「特定適用事業所該当通知書」が日本年金機構から送付されてきます。
被保険者に該当することになる従業員の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。
こちらの件でご不安や対応及び申請についてのご相談がござましたらぜひとも弊社へご連絡ください。
松尾倫加