変形労働時間制を採用の事業所様の法定外労働時間(残業)計算の方法
変形労働時間制を採用されている事業所様からよく頂く質問で、
「変形労働時間制を採用しているが、1日8時間を超えたり、週40時間を超えて労働させた場合の賃金支払い
(8時間×6日勤務などで48時間勤務させた場合の超過分など)はどういった残業計算になりますか?」というのがあります。変形労働時間制とは、労働時間を1日単位ではなく、月単位、年単位で計算することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要とする労働時間制度です。
変形労働時間制には、4種類ございます。
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
それぞれの変形労働時間制は労働基準法32条に詳細が定められており、
採用される変形労働時間制によって各概念が違いますので、まずは、
事業所に設置されている就業規則、労使協定をご確認下さい。
今日は1ヶ月単位の変形労働時間制の法定外労働時間について解説します。
1ヶ月の変形労働時間制ももちろん労働基準法32条に規程されており、条文を確認いたしますと、
「第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。」という条文になっております。
つまり、
1週間40時間×歴日数÷7=「1ヶ月の間を平均して、1週間あたりの労働時間が1週間の超えない範囲の労働時間(上限になる1ヶ月の労働時間)」
となります。
よって、例えば1月であれば
40時間×1月の歴日数の31日間÷7=177時間08分
が1月に働く上限時間となり、
この177時間08分を超えた部分が最低「1割25分」以上の割増賃金支払い義務の必要な普通残業(法定外労働時間)
となります。
よって、1週間に48時間勤務させるシフトになっていても、1月であれば総労働時間177時間08分以内であれば、
残業時間になりません。
ちなみに1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するためには以下の要件が必要になります。
- 書面による労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて
- 1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間
を超えない範囲で - 各日および各週の労働時間を具体的に定めること
- 変形期間の起算日を定めること
- 就業規則の変更をおこなった場合には、就業規則の変更を所轄の労働基準監督署への届出。
弊社では変形労働時間制の採用について、ご相談から運用までお手伝いをしております。また、それに沿った給料計算も行っておりますので、ぜひご相談下さい。
松尾倫加