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2024.04.06

社会保険関連の給付金等の所得税の有無について

給料以外の収入、例えば年金や雇用関係の給付金などの収入の中でも所得税の課税対象とならないもの(収入として記載する必要がないもの)があります。
社会保険関連の給付金等が所得税の課税対象になるのかまとめました。

 

健康保険関連
・出産手当金・・・非課税
女性労働者がご自身で社会保険に加入している場合、産前産後休業を取得したときに出産手当金が支給されます。この出産手当金は所得税が非課税です。
出産に関連して支給されるものには他に出産育児一時金がありますが、こちらも所得税は非課税です。
・傷病手当金・・・非課税
私傷病で仕事を休んだ場合に健康保険から傷病手当金が支給されます。
こちらも所得税は非課税です。

 

雇用保険関連
・求職者給付・・・非課税
自己都合、会社都合を問わず、会社を退職した場合に給付される、いわゆる「失業等給付」は所得税が非課税です。
・育児休業給付金・・・非課税
育児休業を取得した場合に給付されるもので、女性だけでなく男性も育児休業を取得すれば給付されます。こちらも所得税は非課税です。
・高年齢雇用継続給付・・・非課税
60歳以上65歳未満の方を対象に、雇用保険から高年齢雇用継続給付が給付される場合があります。
こちらも所得税は非課税です。

 

労災保険関連
・休業補償給付・・・非課税
労災事故が原因で負傷し仕事を休んだ場合、労災保険から休業補償が給付されます。
こちらも所得税は非課税です。

 

労働基準法26条の休業手当・・・課税
コロナウイルスによる休業の場合に支払われた休業補償(休業手当)がありますが、これは通常の給料と同等のものと解されますので、所得税は課税です。
この他、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に支払わなければならない、平均賃金の6割以上の額の手当である休業手当ももちろん課税です。普通のお給料と同じようにとらえて頂ければと思います。

 

松尾倫加

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