高年齢者雇用状況等報告書・障害者雇用状況報告書について
毎年、6月頃に顧問先企業様から「アンケートのような書類が届いたけどどうすればよいでしょうか?」というご質問をいただきます。
高年齢者雇用状況等報告書・障害者雇用状況報告書についてですが、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、
管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
期限も設けられており、
毎年6月1日時点の雇用状況をまとめ、7月15日までに管轄の公共職業安定所に提出します。
提出は、郵送orハローワーク窓口への持ち込みor電子申請で行えます。
高年齢者雇用状況等報告書はおおむね従業員数20人以上に、
障害者雇用状況報告書は常用雇用労働者数40人以上(企業単位)の企業に送られてきます。
※常用雇用労働者数は1年を超えて継続して雇用しており(見込みを含む)、 かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員の人数です。
記載上の注意ですが、
高年齢者雇用状況等報告書は、定年制や継続雇用制度についての調査項目があります。
こちらは実態ではなく就業規則・雇用契約書等の内容に沿って記載します。
高齢者雇用推進者の選任は努力義務になりますので、必ず記載しなければならないものではございません。
また、障害者雇用状況報告書は、
事業所別内訳とありますが、
こちらは①除外率が設定されている事業所がある企業、②特殊子会社の認定を受けている企業、③A型事業所がある企業、のいずれかに該当した場合に記載します。
障害者雇用推進者の選任は努力義務になりますので、必ず記載しなければならないものではございません。
いずれにしても、こちらの内容に沿って、行政では高齢者雇用安定法、障害者雇用促進法に違反していないか等、細かく確認されます。まずはしっかりと社内規定に沿って、事実を報告することが重要です。
弊社では、こちらの記載・申請ももちろん承っておりますので、会社に書類が届き次第、すぐに弊社にご連絡いただければと思います。
松尾倫加