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福祉・介護職員の処遇改善一本化

福祉・介護職員の処遇を改善するため、事業所の報酬とは別に加算が追加されてきており、現在は(福祉・介護職員等)処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3つがあります。

 

これらが一本化される予定ということで、厚生労働省より詳細が発表されました。

 

新加算に内訳としてⅠ~Ⅳが入ったというイメージで、加算に対する要件は概ね変わりません。

例えば、ベア加算の月額賃金改善要件は、「新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。」とされており緩和されていますが、新加算Ⅳ相当の加算額を管理しなければならないので、ベア加算の頃と同じ運用になるのではないでしょうか。

一方、新たに増えるキャリアパス要件Vは、「サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること。」とあり、これにより新加算Ⅰの要件を満たすことにより、従来の加算率より生活介護の場合は2.2%も増加します。(上記の図)

 

令和6年度は、それぞれの要件によって猶予期間、年度内の対応(誓約)、令和7年度から対応と定められており、経過措置があることで1年間時間をかけて準備することができるようになっています。

 

また、様式を簡素化したという事になっていますが、作業が減るという印象はなく、むしろ加算項目としてはⅠ~Ⅴと分類が増える分より管理が増大するように思えます。

むしろ、要件が細分化された分、より複雑な制度になりました。

新加算Ⅴは、激変緩和措置として(1)~(14)のいずれかを取得しながら令和7年度に向けて準備をします。

今年度は経過措置がある分記入内容が増えているように思えます。

  

提出期限は、都道府県等により異なりますが、2024年4月15日まで、

体制届出(体制等状況一覧表)は都道府県等、サービス毎に異なりますが、4月15日から5月15日(期日までに提出した届出の内容についても、6月15日までは変更可能)までとなっています。

 

まだ様式や具体的な期日は、都道府県、市区町村単位で発表されていない場所も多いため、公表され次第早急に準備をする必要があります。

  

★詳細はこちらのページをご確認下さい★

※ブログ作成時点の情報を記載しているため、内容に変更がある場合はあります。

新井

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