休業手当とはどういった場合に支払われるものなのか
休業手当とは、労基法26条に定められている会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、 労働者を休ませた場合に支払わなければならない、 平均賃金の6割以上の額の手当を言います。
最近、偶然的に数社から立て続けにこの休業手当の支払いの義務が発生する休業の事由についてご質問を頂きました。
確かに、「使用者の責に帰すべき事由」という具体的な事由とはどういった場合なのか、詳細には就業規則等には書いていないのが一般的で、わかりにくいかと思います。
そこで簡単ではございますが、今日はその「使用者の責に帰すべき事由」について解説したいと思います。
まず、「使用者の責に帰すべき事由」に当たらない事由とは、例えば、
天災事変による場合や、会社の入っているビルが停電によってビル全体が使用できなくなったため会社を開けられない場合など、を指します。つまり使用者の不可抗力の場合は「使用者の責に帰すべき事由」に該当しません。
しかし、親会社の経営難による下請け会社や子会社の経営上の障害は「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。例えば、親会社からの注文減少による子会社の業務減少、元請業者の経営難による下請け会社の休業などの場合、もしくは宅配業者や運送会社の休業によって物資が届かず休業する場合、営業マンが仕事を取れず他の従業員の業務が全く無い場合などは「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。
先日は、唯一一人の医師が勤務するクリニックで医師が学会出席ため休診になった場合や、料理人が一人のみの小料理屋さんで料理人が急遽休んだ為その日休店した場合、会社の一部が工事のため、一部業務ができない等の場合でした。
これらすべての事由が、もしも会社内で他にできる業務も無く、会社の休業でその他職員を休ませなければならない場合は「休業手当」は必要になります。しかし、もちろん、店や会社が開けられなくても事務作業等他の仕事がある場合は、休業手当の必要は無く、普通に勤務して頂ければいよい日となります。
注意していただきたいのは、従業員が「仕事が無い」と思いこんで「休みになる」と勝手に判断して会社に来ない場合は欠勤になってしまいますので、必ず対応について会社に相談してください。
休業手当の必要な「使用者の責に帰すべき事由」はその場合その場合で解釈が変わってきます。
迷われましたら、事業所の管轄労働基準監督署や弊社へぜひご相談下さい。
松尾倫加