2022.10.20
医療法人の事業譲渡の際の注意点(解散事由)
■質問:唯一の開設診療所を廃止した場合の医療法人格への影響について 現状「休止」中の認識ですが、仮に「廃止」していた場合、あるいは休止届出を怠っていた場合、どのような影響がありますでしょうか。 例えば、医療法人の解散事由になる、あるいは分院開設に支障を来たす等。 ■回答:届出を怠っていた場合は指導の対象になりケースバイケースですが、 現実的には実態にあわせて手続きを求めるか、度重なる求めに応じない場合は処分(廃止)になると考えます。 こちらは診療所ベースの、保健所の対応です。 医療法人としては、都道府県等の管轄として、同じく指導の対象になりケースバイケースで分院開設に支障をきたす可能性はあります。 また、解散事由については以下のとおりです。 1.定款(寄附行為)に定めた解散事由の発生 2.目的たる業務の成功の不能 3.総会の決議(社団のみ) 4.他の医療法人との合併 5.社員の欠亡(社団のみ) 6.破産 7.設立認可の取消(休止等で1年以内に再開しない場合は、医療審議会の意見聴取不要) 上記の7に該当すると思います。 「休止等で1年以内に再開しない場合は、医療審議会の意見聴取不要での設立認可の取り消し」と記載がありますが、実際には、医療法人に対して再開見込みなどを確認する文書が送達され、回答がなかったり再開の見込みがなければ医療審議会諮問、審議後、都道府県等の管轄にて解散認可または設立認可の取り消しが行われることが多いようです。 しかし、当然審議なしで決定されることも考えられますし、 あるいは、そもそも確認の連絡がなく処理される場合、確認の連絡がなく特に処理されずにそのままになる場合と、対応は様々だと考えれられます。