フリーランス新法
いわゆるフリーランズ新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)ですが、
2023年2月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」として閣議決定され、4月に可決、5月に公布されました。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000025_20241111_000000000000000
https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou1.pdf
ここでは、フリーランスを「特定受託事業者」と定義し、業務委託を受託する、従業員を雇わない事業者のこととされています。
発注する事業者へは、契約条件を書面で提供する、60日以内に報酬を支払う、など
フリーランスが不当な扱いを受けないように、いくつかの遵守事項が設けられます。
違反した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣が指導や公表等を行うことができ、50万円以下の罰金に処するとされています。
施行日は未定です。
==
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
==
※記載の内容は、文書作成日時点の情報であり、一部弊所の見解が含まれますのでご留意ください。