2025.04.02
病床協議申請の支援
弊所の支援する医療法人様において、分娩を取り扱う診療所を開設するにあたり、関東のある県にて病床設置の協議を行い、予定の期日通りに医療法第7条第3項の許可を要しない診療所として決定がなされました。
※医療法第7条第3項:診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
病床数は、医療需要に応じて、都道府県が策定する地域医療構想に基づき、議論、調整がなされています。
本件では、医療法第7条第3項の許可を要しない診療所ではありますが、新たに開設する診療所における病床数が必要であることを示すため、医療需要、患者数の計算、関係各所との調整、当該医療圏での連携や事業計画とその具体的な根拠などが必要となります。
弊所では、医療・福祉の行政手続きに特化して支援させていただいております。
医療法人においては、必要な手続きについて多くの実績と専門知識がございますので、
法人運営や行政手続きにお困りの際にはご相談ください。
新井 健郎