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(障害・福祉事業者様向け)福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、エッセンシャルワーカーの方々の給与を増加させる目的で、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金が令和4年2月から9月まで交付・実施されております。

そこで、その制度が延長、恒久化されるように、令和4年10月以降の障害福祉サービス等処遇改善加算に、ベースアップ等支援加算として追加されます。

当然交付金を受給の事業者においては、受給額の2/3以上を固定給として分配していることから、ほとんど同様の内容を引き続き実施することが求められます。

そのため、引き続き同様のベースアップ等支援加算を受給するために、令和4年8月末までに処遇改善加算計画書の変更を行うことが必要です。

なお、9月までの交付金では、国保連へ請求する単位数から自動で支給額が決定されておりましたが、10月からは処遇改善加算と同様に加算として請求処理をする必要があります。

利用者や相談支援員等との調整、請求ソフトの設定など必ず忘れずに対応をご注意ください。

※記載の内容には、一部弊所の見解が含まれますのでご留意ください。

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