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【令和8年9月施行】医療機関の「遡及指定・法人化」新ルール解説!経営空白を作らないための変更点

令和8年6月5日、厚生労働省保険局医療課より「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(保医発0605第2号)が発出されました(適用開始:原則令和8年9月1日)。

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r08.files/shisetsu_r080605_1.pdf

 

医療機関の法人化(個人から医療法人への移行)、事業承継、移転などの際、患者様への診療を途切れさせず、診療報酬の請求空白期間を作らないために不可欠なのが「遡及指定(そきゅうしてい)」の手続きです。

 

今回の改定では、これまで地方厚生(支)局ごとにばらつきがあった手続きが整理され、「全国統一の新様式」や「具体的な事前相談の提出期限」が導入されました。

 

今回は、「従来の手続きや提出書類と何が違うのか?」という実務上の差分を中心に、分かりやすく解説します。

 

1. 【図解】新ルールにおける「3つの手続パターン」比較表

新ルールでは、遡及指定の手続きが以下の3つのパターンに分類され、要件や提出書類が明確に整理されました。

 

【新ルール】保険医療機関等の遡及指定手続 パターン別比較表

注: 地域厚生局や都道府県の運用ルールにより細部が異なる場合があります。具体的な手続きは所轄の厚生局へご確認ください。

 

2. 従来の提出書類・手続きとの「具体的な差」

従来の手続きと今回の新通知を比較すると、大きく分けて3つの変更点(書類・実務の差)があります。

① 全国統一のチェックリスト「別紙1」の導入(パターン②)
  • 従来: 地方厚生局ごとに「遡及指定を希望する申出書」や独自の「理由書」を作成し、添付書類も局ごとに異なっていました。
  • 新ルール: 全国統一様式である「別紙1」が新設されました。以下の要件にチェックを入れて提出することで、客観的に基準を満たしているか判定されます。
    • 診療録(カルテ)・調剤録の引き継ぎ、および患者からの問い合わせ対応体制
    • 管理者が同一であること(個人から法人への変更時等の例外を除く)
    • 職員(医師・薬剤師)の雇用維持要件:
      • 全体の概ね8割以上の医師・薬剤師が引き続き雇用されること
      • 常勤医師・薬剤師の概ね5割以上が引き続き常勤として雇用されること
② 3ヶ月前提出の「別紙2(予定届出書)」の制度化(パターン③)
  • 従来: 2kmを超える移転や、移転と法人化を同時に行うようなケースでは、事前相談の時期が明確になっておらず、「開設希望月の前月〇日までに相談」など地域ごとに異なる手探りの運用がなされていました。
  • 新ルール: 慎重な審査が必要なケースについて、遡及指定希望日の「原則3ヶ月前までに『別紙2(予定届出書)』を提出し、事前相談を行うこと」が明記されました。
③ 施設基準届出の「機能移転」ルールの標準化
  • 従来: 遡及指定に伴い、旧医療機関で算定していた施設基準を新医療機関へ引き継ぐ際、受付日や算定開始日の取扱いにタイムラグが生じることがありました。
  • 新ルール: 廃止・新規開設に伴う施設基準の届出について、遡及指定日と同日付で発効させるための運用や添付書類の簡素化が全国で標準化されました。

 

3. 医療機関が注意すべき実務上のポイント

ポイント1:スケジュールの「前倒し」が必須に!

移転や事業承継を検討している場合、自院がパターン②(2km以内・事前相談不要)とパターン③(2km超・3ヶ月前提出)のどちらに該当するかを初期段階で判定する必要があります。パターン③の場合、指定希望日の少なくとも4〜5ヶ月前から準備を開始しないと間に合わないリスクが生じます。

ポイント2:「スタッフの雇用維持(8割・5割ルール)」の事前確認

法人化や移転のタイミングでスタッフや勤務医の大幅な入れ替え・退職が発生する場合、パターン②の要件(常勤5割・全体8割維持)から外れ、パターン③(事前協議・詳細審査)に回される可能性があります。承継・移転時の人員計画は慎重に行う必要があります。

 

※遡及指定と施設基準の引き継ぎはセットです。当法人では、指定申請だけでなく、新医療機関での施設基準の算定が空白なく、意図した日付から開始できるよう、同時並行で手続を設計します。

 

まとめ・当事務所のサポートのご案内

今回の通知により、保険医療機関の遡及指定手続は透明性が高まった一方、「3ヶ月前の予定届出」や「全国標準様式(別紙1・別紙2)による厳格な要件チェック」など、計画的なスケジュール管理がより一層求められるようになります。

  • 「自院の医療法人化・移転はどのパターンに該当するのか?」
  • 「別紙1の雇用維持要件を満たせるか確認したい」
  • 「施設基準の引き継ぎ漏れなく、切れ目なく算定したい」

このようにお悩みの理事長様・院長様は、ぜひ医療専門の当行政書士法人にご相談ください。

当事務所では、都道府県の保健所手続き(開設許可・届出)から地方厚生局への指定申請・遡及指定・施設基準の届出まで、当法人がトータルでサポートいたします。

  • 初回ご相談・お見積もりは無料です。
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