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副業・兼業のルールについて

以前は副業・兼業を認めないという企業が多かったのですが、
厚生労働省が「働き方改革実行計画」を踏まえて、副業・兼業の普及促進を図っているため、昨今副業・兼業について流れが変わってきました。

 

しかし、副業・兼業にはトラブルや問題発生のリスクもあります。
よって、弊社で就業規則作成の依頼を受けた場合、副業・兼業を認める場合はしっかりとそのリスクを回避する内容を盛り込ませていただいております。

 

とは言っても、実は、職種上、副業・兼業が認められないものがあります。
例えば国家公務員や地方公務員です。
公務員として働いていらっしゃる看護師や医師等の医療従事者も基本的に副業・兼業ができない場合が多いです。
それは、公務員の方々は労働基準法ではく、国家公務員法、地方公務員法が適用されており、その条文に準じています。
しかし、労働基準法適用になる多くの従業員(民間企業で働く方々)は、日本国憲法第22条1項に示されている「職業選択の自由」という項目により、副業についても本人の意思で自由に取り組めることが示されています。

 

とはいえ、副業・兼業をなんでもかんでも認めてしまうと、
例えば、下記のようなリスクが増加します。
・所定労働時間に兼業・副業されてしまうリスク。
・本業の労務提供に支障を来すリスク。(疲労困憊により勤務時間中に居眠りや事故などのリスクが上昇)
・競業により会社の利益を害するリスク。
・企業秘密の漏えいのリスク。(例えば自社の企業機密情報を副業先にあたる競合他社に漏洩されるリスク)
・自社だけではない労働時間通算の算出による残業代支払い義務発生等のリスク。

 

よって、副業・兼業について、許可制にしておき、
次のようなルールを明文化しておくことが推奨されます。
・副業、兼業の申請方法
・副業、兼業できる業務
・許可をしない事由

 

許可をしない事由とは、
・所定労働時間に行われる場合
・本業の労務提供に支障を来す場合
・競業により会社の利益を害する場合
・企業秘密の漏えいのおそれがある場合
・長時間労働により健康を害するおそれがある場合 

 

などを規則に入れておくと良いかと思います。
兼業・副業の場合の残業代について気をつけなければならないのは、
実は会社が異なる場合でも、「労働時間は通算する」と労働基準法で決められている点です。
よって、例えば本業であるA社で8時間働いた後に、副業先のB社で2時間働いたとすると、労働時間は通算されるため、その日は10時間労働となります。
この場合、副業先のB社で2時間分の残業代を支払う義務が発生します。
つまり本業(A社)は法定労働時間内で収まっているのですが、副業先(B社)の労働2時間分が8時間を超えている法定労働時間外になるため、残業代が必要な残業時間、ということになります。
一般的には副業先は、すでに本業の会社で働いていることを確認した上で、後から雇用契約を結ぶと想定されています。
したがって副業先での労働時間が時間外労働になることも理解した上で、雇用契約をしていると解釈されます。
しかし、副業先がすべて残業代を支払うかというと、そのようなケースばかりではありません。
どちらが残業時間分の残業代支払い義務が発生しているのかご不明な場合、ぜひ弊社へご相談ください。

 

松尾倫加

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