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派遣労働者に適用される令和6年度の「一般労働者の賃金水準」について

派遣労働者の同一労働同一賃金について、「労使協定方式」では、 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

 

この度、令和6年度適用の賃金水準が公開されました。

※「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」については、 こちらをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001059098.pdf

 

松尾倫加

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