退職後の傷病手当金について
私が携わっている企業様の従業員様でも、残念ながら、私傷病のため傷病手当金受給中の長期休業から復帰できず、残念ながら退職されるケースがあります。
そこで、私傷病により退職する従業員様に対して知らせておくとよい退職後の傷病⼿当⾦についてご案内いたします。
次の条件を退職時に満たしている場合、退職後も継続して傷病手当金が受給できます。
まず、給付要件ですが、
① 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
② 退職日に傷病⼿当⾦を受給しているか、または受給できる状態にあること。
※受給できる状態とは、私傷病により労務に服することができず、待期期間(3日間)を満了しているが、有給休暇などで賃⾦等が支給されているために傷病⼿当⾦が支給されていない状態のこと。
の①②を満たしており、
次に給付内容は
③ 受給期間は在職時に支給開始された日から 通算して1年6カ⽉です。
④ 退職後の傷病⼿当⾦日額は在職時と同額です。
※付加給付は保険者によって異なります。
健康保険の給付には、法律で定められた「法定給付」と、法定給付に上乗せして給付する「付加給付」があります。
協会けんぽ=全国健康保険協会には付加給付はありません。
となります。
最重要の注意点としては、在職中に休職している⼈が退職日に出勤し賃⾦が支払われると、「労務に服している」と解釈され、退職後の給付が受けられない場合がありますので、退職日の出勤にはくれぐれもご注意ください。
退職日当日に労務に服していると解釈されないように、挨拶や軽微な引継ぎ等は退職日より前に済ませることをオススメします。
つまり、退職日を含んだ在職最後の4日間(有給休暇でも公休日でも欠勤無給でもOK)は出勤しないこと(在宅ワークもしないこと)です。
例:令和6年1月31日が退職日の場合
令和6年1月28日(日曜日が法定休日でもOK)から令和6年1月31日までの4日間は出勤しないこと(在宅ワークもしないこと)です。
在職最後の4日間が全て有給休暇でも全く問題無いです。
もちろん、在職最後の4日間が欠勤でも公休日でも問題無いです。
ポイントは「在職最後の4日間が労務不能であること」です。
継続給付の注意点として、
① 資格喪失後の継続給付は、在職中と異なり、途中で回復したのち同一の傷病で再度労務に服することができなくなった場合は再受給できません。
② 退職後に新たに発⽣した傷病では傷病⼿当⾦は受給することはできません。
ので、お気をつけ下さい。
退職後はご自身で申請をすることになります。
退職後の期間分については、「事業主が証明するところ」の欄は記入不要です。もちろん、賃金台帳や出勤簿も必要ございません。
そして、傷病手当金受給中は基本手当(いわゆる通常の失業給付)の受給はできません、
ハローワーク(公共職業安定所)へ雇用保険の受給期間延長の申請をしてください。
もしも老齢年金や障害年金を受給される方であれば、受給の調整がございますため、必ずご自宅の近所にある年金事務所へお問い合わせ下さい。
松尾倫加