教育訓練給付の電子申請がどなたでも可能になります
これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)の支給申請等は、疾病・負傷等その他やむを得ない理由がある場合に限り、
電子、郵送または代理人申請を認めていましたが、
この取り扱いを見直し、2024年2月1日以降の申請は、
全て電子、郵送または代理人申請が可能となりました。
※詳しくは、次の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00036.html
松尾倫加