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割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて

2024年4月5日付で厚生労働省労働基準局長より、在宅勤務手当に関する割増賃金
の取り扱いの通達が発出されました。
この通達では、実態として、在宅勤務手当が通信費などの実費弁済の場合は、
割増賃金の算定外となる旨の解釈がされています。
※詳しくは、次の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf

松尾倫加

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