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2024.10.24

正社員で1日8時間週40時間勤務している従業員を休日は業務委託等で雇うことは可能か

同じ会社内で、正社員もいれば大学生アルバイト、派遣や出向の方がいたりと、様々な雇用形態で働いている人が多い会社もあると思います。
先日、お客様より、
「平日月曜日から金曜日の5日間に1日8時間週40時間勤務している従業員(労働者)を、土曜日や日曜日に、同じ会社で業務委託契約を締結し、土曜日や日曜日も業務をしてもらうことは可能であるか」という質問を頂きました。

 

■会社と従業員(労働者)が合意すれば、二重の契約をすること自体を禁止する法律はありませんが、以下の理由で会社のリスクは高いと考えます。
・土、日曜日の業務が、「業務委託契約」に基づく場合でも、契約の形式のいかんにかかわらず実質的な「使用従属性」の存否で「労働者性」が判断されます。
・「使用従属性」とは、業務遂行上の指揮監督の程度、仕事の依頼・指示等に対する諾否の自由、勤務場所、勤務時間の拘束度合い、等が要素となります。
・「労働者性」があると判断される場合、労働基準法の対象となり、労働時間、割増賃金等の規定が適用されます。
・質問を頂いたケースでは、土、日曜日の業務の実態に労働者性がある場合に業務委託契約の締結は極めて不自然であり、偽装、あるいは長時間労働の規制や36協定等からの脱法行為とみなされるリスクが大きいです。

 
■会社には従業員(労働者)の安全と健康に配慮する義務があり、労働が長時間になる場合、法令を遵守の上、十分な配慮をするべきと考えます。

 

大島 聡

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