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2025年4月から厳格化される育児休業給付の延長手続きについて

最近、お客様から、育児休業中の従業員の方々からのご質問ということで「育児休業の延長について」の質問が非常に増えております。
会社にある「育児介護休業規程」の内容に沿って、会社での育児休業取得については取り決めがあるかと思いますので、それに従って頂ければと思いますが、
雇用保険の育児休業給付金は会社の取り決めとは別に雇用保険法という法律に則って支給が決定されます。
育児休業の延長・再延長時、一定の要件を満たした場合、雇用保険の育児休業給付金については支給が延長されることになっています。
2025年4月1日より、この育児休業給付金の延長・再延長時の手続きが厳格化されますので今一度ご案内いたします。

 

①手続き変更の背景
今回、延長・再延長時の育児休業給付金の手続きの変更に関しては、令和5年の地方分権改革に関する提案募集において、自治体から「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる」、「(本当は保育園に入園させたくなかったが仕方なく希望を出していたところ)意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」として、見直しの要望があったという背景があります。これを受けて、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(2023年12月22日閣議決定)において、ハローワークで延長可否を判断することを明確化する方向で検討が行われ、検討の結果に基づいて必要な措置を講ずるとされていました。今回、これを受けて、雇用保険法施行規則が改正され、手続きの見直しが行われました。

 

②2025年4月以降の手続き
2025年4月以降の延長時には、市区町村の発行する入所保留通知書などの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。具体的には、次の書類を、延長時・再延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付する必要があります。

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
  • 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
    育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書については、既に厚生労働省のホームページにおいて様式が公開されています。様式には保育所等の申込みの状況を記載することになります。裏面には記入する上での注意事項があり、従業員本人から会社に記載について質問が入る可能性があるため、先に目を通しておくと良いと思います。
    今回の変更となる手続きの対象は、子が1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日が2025年4月1日以後となる従業員で、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合となります。円滑な手続きの実施のためには、書類を揃えておくように事前に従業員に案内しておくことが重要になります。厚生労働省から公開されているリーフレットを活用するなどして、早めに対象となる従業員に周知しておくことがポイントです。
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【参考リンク】
厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
厚生労働省「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」

 

松尾倫加

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