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くるみん等の認定基準が変更されます(2025年4月1日施行)

次世代育成支援対策推進法施行規則の改正省令が公布され、
くるみん等の認定基準が変更されました。
主な変更点は、男性労働者の育児休業等取得率の引上げ(くるみんの場合30%以上)、
女性有期雇用労働者の育児休業等取得率(75%以上)の追加、
フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の基準の見直し(一人当たりの平均が各月30時間未満など)です。
なお、
すでに受けている認定はそのまま有効で、施行日前はもちろん、施行日から2年間は、現行の基準で認定申請をすることができるなどの経過措置があります。

 

※省令の新旧対照表は、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H241031M0040.pdf

 

松尾倫加

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