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雇用保険法における「育児時短就業給付金」の支給限度額について

2025年4月に創設される育児時短就業給付金では、
原則として時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されますが、
支払われた賃金の額が厚生労働大臣が定める支給限度額以上の場合は、
支給されません。

なお、育児時短就業給付金の支給限度額は「45万9千円」となっており、毎年8月に改訂されます。

※詳しくは、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H241227L0130.pdf

松尾倫加

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