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健康保険の被扶養者の年間収入の判断基準について

2026年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定にあたっての年間収入の判断基準が変更となります。

 
従来は、過去・現在の収入実績(課税証明書・源泉徴収票、直近発行の給与明細書など)から、残業代も含めて「今後1年間の収入見込み」で判断されてきましたが、4月以降は「労働契約内容による年間収入」によって判断されます。

 
具体的には雇用契約書に記載された「時給×所定労働時間×所定労働日数」で算出することになります。雇用契約書に明確な規定がなく、あらかじめ金額を見込むのが難しい残業代は、年間収入の見込み額に含まれないとされています。

 

土屋 善資

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