ブログ

ホームブログパート・アルバイトの法律上の意味の違いはあるのか?~2024年4月の労基法改正も含めてご紹介~

パート・アルバイトの法律上の意味の違いはあるのか?~2024年4月の労基法改正も含めてご紹介~

パートとアルバイトについて、イメージでいうと、
私はアルバイトは学生さんやフリーター、
パートは学校を卒業した年齢層、というイメージを持っていました。
それは、私の経験上からくるイメージだったのかと思います。
学生時代はアルバイトすると言っていたのに、主婦時代はパートに行くと言っていたからです。
しかし、パート・アルバイトは表現が違うものの、実は法律的に意味は同じです。
厚生労働省は、「パートタイマーやアルバイトなど、呼び方は異なっても、1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用されている正社員などと比べて短いという条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となる」と定義しています。
そのため、パートタイマーやアルバイトの多くは、パートタイム労働者に分類され、パートタイム労働法によって守られています。
パートタイム労働者を雇い入れた事業主は、労働基準法で定められたとおり「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻」「所定時間外労働の有無」「休憩・休日・休暇」「賃金」「退職に関する事項」などの労働条件を明示するとともに、すみやかに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」についての文書の交付などで、明示を行う必要があります。
また、2024年4月から労働基準法が改正され、
パート・アルバイトを雇い入れる場合の労働条件の明示に下記4点も明示する必要がありますので、今後ぜひお気をつけください。

 

• 就業場所や業務内容の変更範囲
• 更新上限の有無とその理由
• 無期転換権の申込機会
• 無期転換後の労働条件
※令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

 

パートタイマーの労働条件は、正社員のそれとは異なるため、雇用契約を締結する際はパートタイマー専用の雇用契約書を発行する必要があります。
労働条件を書面で明示するのはもちろん、正社員との間に不当な格差が生じていないかどうかにも十分配慮しながら作成するようにお気をつけください。

 

雇用契約書の作成も弊社で承っておりますので、ご不安やご相談があればお気軽にご連絡ください。

 

松尾倫加

お問い合わせ

事前相談は無料です。労務関係に少しでも不安があれば、お早めにご相談ください。

受付時間:平日9:30~18:30

お問い合わせ後の流れ

01.お問い合わせご予約→02.ご相談お打ち合わせ※1→03.お見積りご提案※2→04.ご依頼契約→05.納品→06.事後フォロー01.お問い合わせご予約→02.ご相談お打ち合わせ※1→03.お見積りご提案※2→04.ご依頼契約→05.納品→06.事後フォロー

※1 ご相談・お打ち合わせは原則無料ですが、場合によりご相談料が発生する場合があります。

※2 費用については必ず事前に見積書を作成致します。