中小企業の代表(事業主)が労災保険に加入するには_労災保険特別加入について
しばしば事業主様から、「事業主は労災加入できないのか」という問い合わせをいただきます。
労災保険(労働者災害補償保険)は、本来、労働者(つまり事業主様や役員などの経営者様以外)の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですので、事業主様や役員など経営者様は労災保険の対象になりませんが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めている制度があり、それを特別加入制度といいます。
特別加入には、次の4種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などが定められています。
4種類とは下記になります。
(1) 中小事業主の特別加入 (第1種特別加入)
中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。
中小企業の企業規模は下記図になります。
(図の出典:中小企業基本法)
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
※ 資本金等が無い場合は労働者数のみで判断します。
※なお、労働者を通年雇用しない場合であっても1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
(2) 一人親方の特別加入(第2種特別加入)
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方で、次の1~11の事業を行っている方をいいます。
- 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
- 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
- 船員法第1条に規定する船員が行う事業
- 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
- 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
- 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
(3) 特定作業従事者の特別加入(第2種特別加入)
特定作業従事者とは、「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する方のことをいいます。
(4) 海外派遣者の特別加入(第3種特別加入)
海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。
もしも中小企業の事業主が特別加入する場合の加入要件は下記2点です。
① 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
申請手続きは、労働保険事務組合を通じて行うことになります。
「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受ける流れとなります。
労働保険事務組合を通じて行いますが、弊社も提携している労働保険事務組合があり、実際に弊社が手続きを承っている事業主様も多数おられます。
もしも、中小企業事業主様で労災保険の特別加入を希望される等、ご相談がございましたら、ぜひお気軽に弊社プライマリ社会保険労務士法人へご連絡下さい。
松尾倫加