企業様の一つの事業所で常時使用する従業員様50人以上になられた場合の対応について
企業様で常時使用する従業員様が50名を超えられた場合、
会社での取り決めやしなければならないことが増えていきます。
今日は50人以上になられた場合の対応についてご案内致します。
①高年齢者雇用状況報告書の提出
毎年7月15日頃に提出が必要。
現在の提出義務は常時雇用する従業員が31人以上となります。
②障害者雇用状況報告の提出
毎年7月15日頃に提出が必要。
現在の提出義務は常時雇用する従業員が43.5人以上となります。
※2024年4月から常時雇用する従業員が40人以上となります。
従業員が43.5人以上の企業様は1人障害者の雇用する必要となりますが、100人を超える企業にならないと障害者雇用未達成時の障害者雇用調整金の支給(毎月5万円)はなし。
③定期健康診断の提出義務
提出義務は常時雇用する従業員が50人以上となります。
健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
提出は遅滞なく。
明確な罰則規定や期限はなし。
④ストレスチェックの実施
労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務が生じます。
常時雇用する従業員が50人以上となります。
ストレスチェック未実施の罰則金あり(最大50万円)。
労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
⑤産業医の選任
事業場の規模に応じて産業医を選任し、労働者の健康管理等を行うことが義務付けられています。
常時雇用する従業員が50人以上となります。
選任しなかった場合の罰則金あり(最大50万円)。
産業医を選任したら、労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
⑥衛生委員会の設置
労働安全衛生法により、衛生委員会の設置をする必要があります。
労働者数が50人以上の事業場となります。
設置しなかった場合の罰則金あり(最大50万円)。
委員会の毎月1回以上の開催と開催の都度労働者に周知が必要。
産業医と衛生管理者をそれぞれ1人ずつ配置する必要。
⑦衛生管理者の選任
労働安全衛生法に基づき、労働環境の衛生的改善や疾病の予防処置などをして、職場の衛生全般の管理を行う人の選任が必要となります。
労働者数が50人以上の事業場となります。
選任しなかった場合の罰則金あり(最大50万円)。
衛生管理者を選任したら、労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
谷内貴人