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2024.12.18

会社設立に際して行う労働保険関係及び社会保険関係の手続きについて

いざ、会社を設立し、労働者を雇う事になった場合、日本では、強制的に加入しなければならない、労働保険と社会保険が存在します。(その専門家が我々社会保険労務士です。)
そのため、会社設立後、労働者を雇うことになる場合、すみやかに保険関係の成立、及び加入を行う手続きを行わなければなりません。(それぞれの法律で期限が定められております)
会社設立後に届出などが必要になる書類について、詳細を紹介します。

 

① 労働保険関係(労働者災害補償保険及び雇用保険)
労災保険(労働者災害補償保険:労災保険)と雇用保険の総称を、労働保険といいます。
労災保険は、正社員、パートタイマー、アルバイトなどの雇用形態を問わず、労働者を1人でも雇用する場合は、必ず加入の手続きと保険料の納付が必要です。
労災保険は、労働者の業務中や通勤中の傷病などに対して、必要な保険給付を行うためのものです。将来、労働者が業務中や通勤時間中に怪我や病気を負った場合、保険給付の請求などの手続きを労働基準監督署に対して行います。
しかし、労働保険保険関係成立届は、農林漁業・建設業などの二元適用事業と、それ以外の業種である一元適用事業では取り扱いが異なります。一元適用事業は、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付を一本で行うため、保険関係成立届は労働基準監督署だけに提出します。一方、二元適用事業は労災保険に係る保険関係は労働基準監督署、雇用保険に係る保険関係はハローワーク(公共職業安定所)と別々に手続きをします。
労働保険の保険関係成立届が受理された後、
労働保険の概算保険料を申告し、納付します。
概算保険料とは、保険関係が成立した日からその年度の末日(3/31)までに従業員に支払う賃金総額の見込額に保険料率をかけた金額を指します。労働保険 概算保険料申告書はこの概算保険料を記入するための書類です。提出期限は保険関係が成立した日の翌日から50日以内となっています。提出先は労働基準監督署のほか都道府県労働局や日本銀行およびその代理店・歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも構いません。
次に、雇用保険の設置についてです。
雇用保険は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合、育児休業が必要となった場合などにおいて、就職促進や生活の安定のために労働者に給付を行う保険制度です。
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある労働者を一人でも雇い入れた場合は、その対象となる労働者の雇用保険の加入が必要になりますので、「雇用保険 適用事業所設置届」と合わせて「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出しなくてはいけません。
この2つの書類は、労働基準監督署に提出する「保険関係成立届」よりも後に提出しなくてはならない点に注意が必要です。それぞれの提出期限を把握したうえで、申請を行います。

 

② 社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)
健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つの保険の総称を、社会保険といいます。
例えば、一人親方の個人タクシーや、家族だけで行っている農業の事業主は国民健康保険になるケースが多いですが、会社設立(法人)をした場合は、たとえ労働者が事業主だけでも社会保険への加入が義務付けられています。
2024年12月2日以降は、資格確認書やマイナ保険証が無いと、病院等受診した場合、医療費の負担割合が100%になるため、こちらの手続きは急がれる方々が多いです。
また、健康保険法や厚生年金保険法でも健康保険・厚生年金保険新規適用届は会社設立から5日以内に提出が義務付けされています。(健康保険法第19条)
健康保険・厚生年金保険新規適用届には会社名や事業主の氏名・住所、従業員数やその内訳(役員、パートなど)の記入欄が設けられています。登記事項証明書の添付が必須で、事業所の所在地が登記事項証明書に記載されている所在地と異なる場合は賃貸借契約書のコピーなど所在地が確認できる書類の添付も必要です。
また、社会保険の加入が必要な労働者を雇用した場合、資格取得の事実発生から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出が必要です。
パートタイマーやアルバイトでも加入基準に該当する場合は、この書類の提出が義務付けられています。
書類には被保険者氏名のほか、マイナンバー等の記入欄があります。
2024年12月2日から、マイナ保険証に移行したため、マイナンバーをお持ちの方は登録が必要になります。
また、労働者に扶養家族がいらっしゃる場合、健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構に提出します。健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届同様、事実発生から5日以内に提出することが義務付けされています。扶養対象となる家族の収入を証明する書類の添付は必須で、そのほか場合に応じて被保険者との続柄を確認する書類などの添付が必要です。
さらに、扶養されている配偶者が第3号被保険者に該当する場合には国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。対象となる第3号被保険者とは、厚生年金などに加入する第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、かつ年収が130万円未満の人を指します。
健康保険被扶養者(異動)届と同時に提出するときは、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の様式を使用して必要事項を記入し、日本年金機構に提出します。
なお、日本年金機構に提出するこれらの書類は、どの書類についても電子申請、郵送、窓口で提出することができます。

 

ここまで、長い文章になりましたが、御清覧頂きありがとうございました。
お読み頂き、感じられたかもしれませんが、非常に複雑難解な手続きであり、
慣れない方が申請書類を提出するのは時間も労力も非常に消費されるかと思います。
よって、専門家である我々社会保険労務士にお任せいただきますと、手続きに慣れている我々が速やかに代理で申請を行います。これまで、私松尾自身も約100件近くの企業様の設立や廃止のお手伝いをしてまいりましたので、様々な業種やパターンを経験しております。
会社設立を予定なさっておられる方は、ぜひ、初回無料のご相談だけでもよいので、ご連絡下さい。

 

また、弊社では、韓国語の対応を可能としております。
日本の法律に携わっています韓国人スタッフが丁寧に案内させていただきますので、ぜひお気軽にご相談下さいませ。
감사합니다.

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