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改正育児介護休業法の解釈に関する通達が公表されました

令和7年4月1日・10月1日に施行される改正育児介護休業法について、厚生労働省から通達が公表されました。
この通達には、改正育児介護休業法や関連する省令・告示に関して、
改正内容をはじめ、規定全般についての解釈が示されています。
なお、介護に関しては、介護休業等の対象家族に障害児や医療的ケア児も含まれることが明記され、
それに合わせて、従来おもに高齢者介護を念頭に作成されていた「要介護状態」の判断基準が一部変更されました。
詳しくは、以下をご覧ください。(「要介護状態」の判断基準については、各通達末尾の「別添1」をご覧ください。)

 

・通達「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令和7年4月1日施行分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

 
・通達「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令和7年10月1日施行分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf

 

松尾倫加

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