育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます!
こちらのブログでは既に度々ご案内しておりますが、
2025年4月より、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます。
現在は、給付金の受給期間を延長したい場合、保育所などに落選したことを示す「入所保留通知書」のみを提出することになっています。
しかし、2025年4月以降に育児休業の延長の手続きをする際は「入所保留通知書」に加えて、新たに2つの追加書類を提出することになりました。
育児休業を取得する雇用保険加入の被保険者は、給料が支払われないなどの一定の条件を満たした場合、収入を補うために育児休業給付金を受け取れます。この育児休業給付金は原則としてお子様が1歳になるまで受け取れます。
しかし、保育所に入所できないなどの場合は、まずはお子様が1歳6ヶ月までの必要な期間の延長手続きを取り、それでも致し方なく復帰出来ない場合は、最長お子様が2歳になるまでの必要な期間の延長を申請し、受給することができます。
お子様が2歳を超えてもなお育児休業を取得された場合、育児休業給付金は支給されないことになります。
また、育児休業給付金の延長が出来なかった場合、その時点から健康保険・厚生年金保険・介護保険料の免除もストップしますので、多くの場合給料から控除出来ないため、健康保険料および厚生年金保険料を事業主に支払う(保険料を事業主へ返還する)ことになります。
【変更点に伴うポイント】
☆保育所などへの利用申し込み時の申込書の写しが必要となるので保管しておいてください。
☆育児休業給付金の延長手続きをする際の提出書類が2025年4月から増えるため、今まで用意していた書類では足りなくなりますのでお気をつけください。
【審査基準】
・復帰予定日より以前の年月日で保育園の利用について申し込みを行っていること。
・公共職業安定所長判断により、職場復帰のため保育所等利用を希望していると認められること。
・お子様の1歳の誕生日の翌日時点で保育所などの利用ができる見込みがないこと。
【2025年4月から育児休業を延長する際必要な書類3種類】
1️⃣市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知等の書類全ページ(入所保留通知書)(保育園不承諾通知書)
2️⃣育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(御本人に記載頂く書類です)
3️⃣保育所などに申し込みをおこなったときの申込書の写し全て
こちらの書類は全て事業主を通してハローワークに提出し、公共職業安定所長が延長を認定する書類となります。
【育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書について】
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは、従業員が育児休業給付金の延長を希望する際に、保育所などへの利用(入所)申し込み状況を記載し、速やかな職場復帰を希望していることを申告する書類です。
つまりこの申告書は、育児休業を延長する場合に、「本当に保育所などを探しているが入所できない状況」を示すために大変重要な書類となりますので、しっかりと誠実に記載ください。
【育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の記入方法】
この申告書には、保育所などへの申し込み状況を具体的に記載する欄があります。育児休業の延長の希望をされている御本人が記入します。
★利用(入所)申込みをした日★
利用申し込みは、子どもの1歳の誕生日の前日までにおこなわなければなりません。そのため「利用(入所)申込みをした日」の欄には、子どもの1歳の誕生日前の日付を記入してください。もし市区町村が1歳の誕生日以降でなければ申し込みを受け付けない場合などは、「理由」欄に具体的な理由などを記載します。
★利用(入所)開始希望日★
受給期間の延長を受けるには原則、子どもの1歳の誕生日の翌日以前を入所希望日として入所申し込みをしていなければならないため、「利用(入所)開始希望日」の欄には、子どもの1歳の誕生日以前の日付を記入します。
ただしこちらも、市区町村が入所募集をしていないなどを理由に、申し込み可能な希望日での申し込みをした場合は、「理由」欄への理由の記載と追加書類の提出で延長が認められる場合があります。
★利用(入所)保留の有効期限★
「利用(入所)保留の有効期限」は入所保留通知書などに有効期限が記載されていれば記入します。有効期限の記載がない場合は空欄で提出してください。
★利用(入所)申込みをした保育所などにかかる通所時間★
合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる保育所などだけに申し込みをしている場合は延長が認められない可能性があります。通所時間が片道30分以上かかる場合は、その理由を選択してください。
★入所保留通知書などの発行日★
「市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)」は、保育所などに入所申し込みをしたものの、子どもの1歳の誕生日の翌日時点で利用ができる見込みがないことを確認するために提出します。
1歳になる日の翌日の2ヶ月前以降に発行する必要があります。
そのため入所保留通知書などは、子どもの1歳の誕生日の翌日の2カ月前(4月入所申し込みの場合は3カ月前)の日以後の日付となっていなければなりません。
たとえばお子様の誕生日が2024年12月1日の場合、その翌日の2カ月前は10月2日です。この場合、入所保留通知書などは2025年10月2日以後に発行します。
ただし、通知書の保留の有効期限が2025年12月2日(1歳の誕生日の翌日)以降の場合は、たとえば9月25日に入所保留通知書を発行していたとしても、入所保留通知書として提出できます。
反対に、保留の有効期限に2025年12月2日(1歳の誕生日の翌日)が含まれていない場合は、その入所保留通知書では子どもの1歳の誕生日の翌日時点で保育所などの利用ができる見込みがないことを証明できません。
詳細についてはハローワークのパンフレットを御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
松尾倫加