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雇用保険の基本手当日額が変更します(令和6年8月より)

雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額には上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。
これに基づき、令和6年8月1日からの「賃金日額」「基本手当日額」の上限額・下限額が発表されました。
※詳細はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf

 

松尾倫加

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