2024.08.20
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付等の支給限度額引き上げについて(令和6年8月より)
毎年8月1日から、雇用保険の賃金日額の変更に伴い、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「出生時育児休業給付」「介護休業給付」の支給限度額(上限)が見直されます。
令和6年8月1日からの支給限度額は以下のとおりです。
●高年齢雇用継続給付:376,750円
●育児休業給付
・(支給率67%):315,369円
・(支給率50%):235,350円
●出生時育児休業給付:294,344円
●介護休業給付:347,127円
※支給限度額の見直しについての詳細はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf
松尾倫加