2024年4月から従業員40名様以上の企業で、障害のある従業員様1名以上の雇用が義務化されます!
障害を持った方々が一般の労働者と同じような雇用機会を得られるように、
現在も一定規模の企業には障碍者雇用が義務づけられています。
2024年法改正情報でも紹介しましたが、
法改正により、障害のある従業員様の法定雇用率が2024年4月(令和6年4月)から段階的に引き上げられることとなりました。
詳細にご案内いたします。
【障害者を1人以上雇用する企業の範囲が拡大】
・法定雇用率は、これまで度々引き上げられていました。
・2021年には2.3%に引き上げられており、この2.3%という法定雇用率は、従業員を43.5人以上雇用している企業は障害者を1人以上雇用することになる割合でした。
・障害者雇用をさらに確保するため、政省令の改正が行われ、法定雇用率の段階的な引き上げが決定しました。
★2024年4月より現行の2.3%から2.5%へ引き上げ
★2026年7月からは2.7%へ引き上げ
・この引き上げにより、障害者を1名以上雇用する必要のある企業の範囲が、2024年4月から従業員40人以上、2026年7月から37.5人以上に広がります。
【従業員数のカウント方法】
従業員数のカウント方法は「常時使用労働者」を対象に、
週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として数え、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人としてカウントします。
【算定方法の変更】
・雇用の対象となる障害者について算定方法が変更されました。
・2023年4月以降、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、雇用率上、雇い入れからの期間等に関係なく1人としてカウントできるようになりました。
・さらに2024年4月以降は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者および重度知的障害者について、それぞれ1人を0.5としてカウントできます。
障害者を雇用する義務のある企業は、毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告することが義務づけられており、
また、障害者の雇用促進と継続をはかるため『障害者雇用推進者』の選任が努力義務となりますのでご注意ください。
松尾倫加