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2025年4月1日施行 育児休業給付の拡充について

国は男性の育児休業取得率を、現在の17%から2025年までに50%まで引き上げる目標を掲げています。
そのため、仕事と育児を両立させる柔軟な働き方を進めていく背景から、
2025年4月1日施行で育児休業給付の拡充が決定しました。

 

【両親ともに育児休業を取得すると、給付率が上乗せされます】
2024年10月現在、育児休業給付金は休業開始からの半年間は休業前賃金の67%、その後は50%が支給されます。
2025年4月からは新たに「出生後休業支援給付金」が創設され、子の出生直後の一定期間以内に両親共に14日以上の育児休業を取得すると最大28日間、給付率13%が上乗せされます。

 

【出生後休業支援給付金の支給要件について】
出生後休業支援給付金は、2025年4月以降、以下の要件をいずれも満たす場合に支給されます。
① 雇用保険の被保険者が、対象期間内に子を養育するための休業(=出生後休業)をしたこと
② 休業開始日前2年間(※1)について、以下のアとイのうち少なくとも一方に該当すること
 ア 賃金支払基礎日数が11日以上あること
 イ 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月(=完全月)が12カ月以上あること
③ 対象期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること
④ 配偶者も、その子について14日以上の出生後休業をしたこと(※2)
(※1)育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間)。
(※2)配偶者が専業主婦(専業主夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の出生後休業は不要。

 

【育児時短就業給付が創設されました】
育児で時短勤務したために賃金が低下した従業員に対する公的な給付制度は
ありませんでしたが、今回の法改正に伴い、2歳未満の子を養育する従業員に対して、
時短前の賃金を超えない範囲で、時短勤務中の賃金額の10%が給付されます。

 

松尾倫加

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