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中小事業主掛金納付制度の事務手続きが簡素化されました

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(2024年11月 18日公布)が
2024年12月1日より施行され、
企業型DC及びDBを実施しておらず、
厚生年金被保険者の数が300人以下の事業主が、
個人型DCに加入する従業員の掛金に上乗せできる「中小事業主掛金納付制度」の手続きが、
従前より簡素化されました。

 

※確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H241118T0010.pdf
※同省令の概要は、以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241122T0040.pdf

 

松尾倫加

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