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健康保険証発行終了後の取扱いについて

以前のブログでもご紹介いたしましたが、ついに、
2024年12月2日から健康保険証の発行が終了し、
マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする
仕組みに移行しました。
今後の取扱いは以下の通りとなります。

 

・従前の健康保険証は2024年12月2日から最長1年間使用することができます。
ただし、有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその時点まで有効となります。

 

・マイナ保険証を保有していない方には、マイナ保険証に代わり、職権または本人の申請により「資格確認書」が発行されます。

 

※日本年金機構からのお知らせは、以下をご覧ください。
「マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について」(11月25日)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html

 
※協会けんぽからのお知らせは、以下をご覧ください。
「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/

 

松尾倫加

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